住宅省エネ2023キャンペーンとは
2050年カーボンニュートラルの実現に向け、家庭部門の省エネを強力に推進するため、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入等の住宅省エネ化を支援する新たに創設された3つの補助事業の総称です。
- 先進的窓リノベ事業
- こどもエコすまい支援事業
(予算上限に達したため終了) - 給湯省エネ事業
なお、上記事業の補助金交付申請手続きは、本キャンペーンに登録された住宅省エネ支援事業者が実施します。
(いずれの事業も消費者自身が申請手続きを行うことはできません。依頼業者にご確認ください。)
先進的窓リノベ事業
既存住宅における熱損失が大きい窓の断熱性能を高めることにより、エネルギー価格高騰への対応(冷暖房費負担の軽減)や、2030年度の家庭部門からのCO2排出量約7割削減(2013年度比)への貢献、2050年ストック平均でZEH基準の水準の省エネルギー性能の確保への貢献を目的とする事業です。
補助対象者
以下2つとも満たす方が、補助対象者となります。
- 窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること
- 窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること
対象期間
1.工事請負契約日の期間
遅くとも2023年12月31日まで
2.着工日の期間
窓リノベ事業者における登録申請日以降
3.交付申請期間
2023年3月31日~予算上限に達するまで
補助金額
1戸あたり200万円を上限とします。
還元方法
登録事業者は、交付された補助金を予め補助対象者と合意した方法により、還元します。なお、還元方法は原則①とします。
いずれか | ① 補助事業に係る契約代金(最終支払に限る)に充当する方法 |
---|---|
② 現金で支払う方法 |
補助対象となる住宅
- 既存住宅である
リフォーム工事の工事請負契約日時点において、建築から1年が経過した住宅または過去に人が居住した住宅
- 所在階を問わず、建て方による下表の分類とする
※スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧ください。
戸建住宅 | 1住戸が独立した建物 | |
---|---|---|
集合住宅※ | 複数の住戸や住宅以外の用途の区画(店舗や倉庫等)が共存する建物 | |
低層集合住宅 | 地上3階以下の集合住宅 | |
中高層集合住宅 | 地上4階以上の集合住宅 |
二世帯住宅、マンション、長屋、店舗併用住宅を含みます。
補助対象となる工事
以下1、2を満たし、3に該当しない工事が、補助対象事業となります。
- 1.対象製品を用いた下表に該当するリフォーム
「対象製品」とは、メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品です。メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」 が発行されます。
※スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧ください。
工事内容 ガラス交換 既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事 障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、または新たに設置しない場合にも、ガラス交換として取扱います。
内窓設置 既存窓の内側に新しい窓を新設する または 既存の内窓を取り除き、新しい内窓に交換する工事 外窓交換 カバー工法 既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事 はつり工法 既存窓のガラス及び窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事 - 外気に接する住宅の開口部に設置する工事に限ります。
- 対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
- 2.補助額が5万円以上である
補助額は、工事の内容、住宅の建て方、対象製品の性能とサイズにより異なります。
- 3.補助の対象にならないリフォーム工事例
以下に該当する工事は補助の対象になりません。
- 補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
- ドアを交換する工事
- ドアの一部およびドアに付随する欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
- 店舗併用住宅等の住宅以外の部分の窓・ガラスの工事
- 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事) - リース設備の設置工事
- 中古品を用いた工事
その他注意事項
1.こどもエコすまい支援事業(現在終了しております)との併用
本事業の対象製品はすべて、こどもエコすまい支援事業においても補助対象となりますが、こどもエコすまい支援事業の対象製品は、本事業でも一部補助対象になります。
製品の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、両事業の補助対象である窓であっても、一つの窓が両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。また、同一開口部に複数の補助対象である窓を設置しても、両事業を通じていずれか一つの窓のみ補助を申請できます。
なお、ワンストップ申請を利用し、すべての性能証明書が発行された窓について申請することで、最も有利な条件で、補助金の交付申請を提出できます。
万一、こどもエコすまい支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消し及び返金等の措置をとりますので、十分ご注意ください。
2.他の補助金との併用
同一の窓・ガラスに対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
3.財産処分の制限
本事業の補助金の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した対象製品について、窓リノベ事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または破棄することができません。
4.関連書類の保管
窓リノベ事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿及び書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
申請に関して
●申請の流れ
●工事内容と補助額参考例
先進的窓リノベ事業の問い合わせ先
先進的窓リノベ事業事務局
- TEL:0570-200-594(ナビダイヤル)
*通話料がかかります。 - IP電話等をご利用の場合:045-330-1340
- 受付時間 9:00~17:00 *土、日、祝を含みます。
資源エネルギー庁 「省エネポータルサイト」
リフォーム問い合わせ先
株式会社イメージメーク・ハウス 鴻巣支店
- 埼玉県北本市西高尾3丁目154-2 長島ビル1階
- TEL:048-592-8111
- URL:https://www.imh-reform.com/konosu-shiten/
給湯省エネ事業
家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。
補助対象者
戸建、共同住宅等に寄らず、以下の住宅に高効率給湯器を設置する事業
(いずれの場合もリースの利用を含む)
※スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧ください。
設置する住宅 | 補助事業者(補助対象者) | (リース※3の場合)共同事業者 |
---|---|---|
新築注文住宅 | 住宅の建築主 | 給湯器の所有権を有する リース事業者 |
新築分譲住宅※1 | 住宅の購入者 | |
既存住宅(リフォーム) | 工事発注者※2 |
- 分譲事業者が、販売前、販売後の住宅を申請することはできません。
- 買取再販事業者は対象外です。
- 詳しくはこちら
対象期間
1.契約日の期間
遅くとも2023年12月31日まで
2.着工日の期間
給湯省エネ事業者(住宅省エネ支援事業者)の登録申請日以降
3.交付申請期間
2023年3月31日~予算上限に達するまで
補助金額
導入する高効率給湯器に応じて定額を補助
補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれの性能要件を満たしたものに限る。
※スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧ください。
設置する給湯器 | 補助額 | 補助上限(住戸あたり) |
---|---|---|
家庭用燃料電池(エネファーム) | 15万円/台 | 戸建住宅:いずれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機 (ハイブリッド給湯機) | 5万円/台 | |
ヒートポンプ給湯機(エコキュート) |
補助金の交付
補助事業者の口座に振込(リースの場合を含む)
申請区分と手続代行者
交付申請等の手続きは2つの申請区分とし、原則、契約を取り交わす事業者(事前登録が必要)が代行
※スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧ください。
申請区分 | 設置する住宅※1 | 契約 | 登録する事業者※2(手続代行者) |
---|---|---|---|
購入・工事 詳細はこちら | 新築注文住宅 | 工事請負契約 | 建築事業者(工事請負業者) |
新築分譲住宅 | 不動産売買契約 | 販売事業者(販売代理を含む) | |
既存住宅 (リフォーム) | 工事請負契約 | 施工業者(工事請負業者) | |
リース利用 詳細はこちら | 新築注文住宅 | リース契約 (賃貸借契約) | 給湯器の所有権を有する リース事業者 |
新築分譲住宅 | |||
既存住宅 (リフォーム) |
着工日と交付申請時期
着工日の定義、交付申請および交付申請の予約が可能となる時期は以下の通りになります。
- 1.購入・工事タイプ
※スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧ください。
設置する住宅 着工日 以降の予約が可能 以降の交付申請が可能 新築注文住宅 建築着工日 建築着工日 住宅の引渡し 新築分譲住宅 住宅の引渡日 不動産売買契約 既存住宅
(リフォーム)給湯器の設置開始日
(1台目)契約工事全体の
着手日工事の引渡し または補助事業者による給湯器の利用開始のいずれか早い方 - 2.リース利用タイプ
※スマートフォンでは表を横にスクロールしてご覧ください。
設置する住宅 着工日 以降の予約が可能 以降の交付申請が可能 新築注文住宅 住宅の引渡日 リース契約 住宅の引渡し 新築分譲住宅 既存住宅
(リフォーム)給湯器の設置開始日
(1台目)工事の引渡し または補助事業者による給湯器の利用開始のいずれか早い方
申請に関して
●申請の流れ
給湯省エネ事業の問い合わせ先
給湯省エネ事業事務局
- TEL:0570-200-594(ナビダイヤル)
*通話料がかかります。 - IP電話等をご利用の場合:045-330-1340
- 受付時間 9:00~17:00 *土、日、祝を含みます。
資源エネルギー庁 「省エネポータルサイト」
リフォーム問い合わせ先
株式会社イメージメーク・ハウス 鴻巣支店
- 埼玉県北本市西高尾3丁目154-2 長島ビル1階
- TEL:048-592-8111
- URL:https://www.imh-reform.com/konosu-shiten/